千葉県柏市 中嶋行政書士事務所

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主な業務情報

関連情報・語句説明

リ ン ク 集

 電子定款認証


1.電子定款の作成手順

@ 定款の記載事項を決定
A ワードなどのワープロソフトで定款を作成
B 定款をPDFファイルにする(Adobe社製Acrobat使用)
C 電子署名を行い定款の原本を作成(電子署名ソフト使用)。
D 委任状及び定款原本をプリントアウトして製本し、発起人の実印を押印
E 法務省のオンライン申請システムで電子定款の申請。
   申請の手順はこちらから

F FD・CD−R等の媒体・委任状・印鑑証明書と費用を持参の上、公証役場で定款認証。
2.公証人に定款認証を受ける
 定款を作成したら、法務省のオンライン申請システムにより電子定款の申請後に、公証役場に行き、公証人の認証を受けます。
 公証役場については、設立会社の本店を管轄する法務局管内にあればどこでも認証を受けることができます。例えば、東京都内で会社設立をする場合には、東京都内(東京法務局管内)にある公証役場でしたらどこでも定款認証を受けられます。
 ただし、電子定款認証は電子公証制度に対応している公証役場でしか利用できません。したがって、株式会社を設立しようと思っている場所を管轄している法務局と公証役場が、電子公証制度に対応しているか事前に確認する必要があります。


 ★確認は次のサイトから

   法務省法務局(管轄のご案内)

   全国公証人連合会(全国公証役場所在地等一覧表)

 

3.定款認証を受ける際に公証役場へ持参するもの

@電子定款データ(事前に法務省オンライン申請システムにより申請したもの)
A電子定款をプリントアウトしたもの(通常は2部)
B発起人全員の印鑑登録証明書
C認証手数料5万円
D謄本交付手数料(保存料含む)2000円
E委任状(代理人が電子定款作成認証を行う場合)


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